西条店 今日も加藤ゼミのお話です。重要事項説明書の裏面に記載のある当該抵当権の実行による競売が
行われた場合の退去のこと、預けてある敷金の未来像の話が、5行に渡って長く書かれていますが、
買受人たる新しい所有者から明け渡しの請求があった場合は、6ヶ月以内に退去しなければならない。
その場合には元の賃貸人に預けてた敷金は、買受人に返還請求は出来ない。契約続行希望でも、
新たに契約し、新たに敷金を預けることになる場合もある。 「これは最悪のケースを想定して
説明しています」 と必ず話伝えることを、厳しく指導頂きました。
不安を抱かせない重要なことと認識しました。 ただ説明するのでは無いことをお教え頂きました。
「 虫からも 鳥になること 変身あり 」 変身のおいちゃん
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